領収書や請求書が残っていなかったときの税務調査

相談のきっかけ

白色申告は領収書や請求書は不要と同業者から聞いていたので、きちんと管理せず、保管をしていなかった… しかし、税務調査の電話がやってきました。知識もなく、無知な自分で対応できるのかと不安になり、ネットで調べて相談をしました。

ご相談後の結果

当初税務署はこう言ってきました。「領収書、請求書のないものは経費と認めません!」 しかし、再発行できる資料を取引先等へ依頼して請求書や領収書を可能な限り入手し、また、先生が税務署側と交渉し、本来発生するべき経費の計上も認めてもらい税金の負担が軽減されました。